従業員調査はストレスチェックだけで十分と思っていませんか?

労働安全衛生法により、従業員50人以上の事業所では年1回ストレスチェックの実施が義務付けられています(50人未満の事業所は努力義務)。
一人ひとりの労働者が自分のストレス状態を知り、必要に応じて医師の面接を受けたり、職場に待遇改善してもらうことにより、「うつ」等のメンタルヘルス不調を防ぐのが目的です。

ストレスチェックは

A. 仕事のストレス要因
B. 心身のストレス反応
C. 周囲のサポート

に関する項目を質問することが定められており、以下の57項目が国で推奨されています。

ストレスチェック(簡易版)

従業員満足度(ES)調査について話をする際、「うちでは既にストレスチェックを実施している」「ES調査はストレスチェックとどう違うのか?」といった声を聞くことがあります。
定期的にストレスチェックを実施し、高ストレス者に対して勤務時間の削減や配置転換など就業上の措置を行っていけば、確かにESも改善していくことでしょう。

ただ、ストレス軽減はES向上の必要条件ではありますが、十分条件ではありません。
ストレスチェックでは測りにくい項目もESに関係しているとしたら、そこまでカバーできるES調査の実施も検討すべきではないでしょうか。

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ストレスチェックとES調査の違い

そもそもストレスチェックとES調査は実施目的が異なりますが、他にも記名/無記名やデータ分析の自由度など、いろいろな違いがあります。

ストレスチェックとES調査の違い

ストレスチェックは、個々人のメンタルヘルス把握が必要なため記名調査になりますが、機微な個人情報ですので(各人の同意がなければ)基本的に事業者側が自由に調査データを活用することはできません。
個人が特定できない範囲で(部、課、グループ別などの)集団分析を実施者に依頼することまでは可能なのですが、いずれにしろデータ分析の面で大きな制約があります。

従業員から経営改善に結び付く率直な意見を集めるためには、事業者が主体となって調査票を設計し、無記名で調査を実施する必要があるでしょう。

弊社のリサーチサービスのページで、ES調査に関する基礎知識や調査の実施ポイントなどを紹介していますので、是非ご覧ください。

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